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住まいの基本知識

物件の選び方や、住宅ローンの組み方などの住宅購入に関する
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10年間で最大400万円!「住宅ローン控除」の恩恵を確実に受けるために

住宅ローンを借りるなら、是非利用したい制度があります。それが「住宅ローン控除」です。

 

有名な制度なので、「住宅ローン控除」を耳にしたことのある人は多いかと思います。マンションを購入するなら、現在の低金利を上手に活用したうえで、住宅ローン控除の恩恵を受けてみてはいかがでしょうか。

年末の住宅ローン残高の1%にあたる金額が税金から差し引かれる

「住宅借入金等特別控除」や「住宅ローン減税」と呼ばれることもある「住宅ローン控除」。住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、借入から10年間、年末の住宅ローン残高の1%にあたる金額が税金から差し引かれる制度です。

 

例えば、年末に3,000万円の住宅ローンが残っていたとすると、税金から30万円が差し引かれることに。まずは所得税から控除され、所得税で引き切れなかった分は翌年の住民税から控除されます。

 

控除額は、最大で年間40万円、10年間で最大400万円にも上ります。「10年後の住宅ローン残高が4,000万円以上」で「所得税と住民税を合わせて40万円以上支払っている」という場合、最大限控除してもらえる計算になります。

※低炭素住宅の場合は年間50万円。

住宅ローン控除の恩恵を確実に受けるための3つのポイント

では、この住宅ローン控除の恩恵を確実に受けるためには、どのようなことに注意すべきなのでしょうか?

 

1.住宅ローン控除の条件に合った住宅を購入し申請する
「購入する家の床面積が50平方メートル以上」「住宅ローンを借入する人の合計所得金額が3,000万円以下」「住宅ローンの返済期間が10年以上」「指定期間内に家を売却したときの『特例』を利用していない」といったことが、住宅ローン控除の条件です。

なお、特例の一例として、マイホームを売ったときに使える「3,000万円の特別控除」という制度があります。これは、今まで住んでいた家が、買ったときよりも高い価格で売れた場合、3,000万円までは税金を免除してもらえるという制度ですが、住宅ローン控除とは併用できません。※購入金額・諸費用などを証明できる領収書などがないと、買ったときより高い価格でなくても、納税の対象になる可能性があります。

【関連記事】
住み替えるなら知っておくべき!マンション売却における税金の特例(1)3,000万円特別控除

 

2.当初10年間は金利の低い住宅ローンを選択
住宅ローン残高の1%を節税できるため、当初10年間の金利が1%未満であれば、戻ってくる税金の方が大きくなります。なお、現金で購入できたとしても、1%未満の住宅ローンを組むことで、節税効果が高まる可能性も。

ただし、「10年固定金利」など、借り入れ途中で金利が変わるプランを選択した場合、将来的に大きく金利が上がることは否定できません。

 

3.夫婦それぞれが住宅ローンを組む
夫婦共働きで、それぞれが所得税・住民税を支払っている場合は、連帯債務やペアローンを選択することで、夫婦ともに住宅ローン控除を申請することができ、節税効果が高くなります。

しかし、夫婦2人で住宅ローンを組むことにより、諸費用が高くなったり、売却時の手続きが面倒になったりしますので、よく検討するようにしましょう。

住宅ローン控除だけに気を取られず、住宅ローンは総合的に判断を

受けられる控除は、最大限受けたいもの。ただ、だからと言って家計に合わない住宅ローンを組んだり、将来的な金利上昇のリスクを無視したりすれば、結果的にデメリットの方が大きくなるかもしれません。

 

住宅ローン控除だけに気を取られるのではなく、住宅ローンは総合的に判断して選択するようにしましょう。

この記事を書いた人

佐々木茂樹

ファイナンシャルプランナー

1968年、北海道旭川市生まれ。地元の公立高校卒業後、ホテルマン、郵便局を経験。郵便局在職中にAFP資格を取得後、生命保険会社へ転職し、ライフプランシミュレーションを軸にした保険提案を実践。主に住宅購入時の保険見直し相談を行ってきたが、顧客の悩みは住宅ローンや資産形成など保険だけでは解決できないことを痛感し、2011年、独立系FP事務所ファイナンシャルサービス株式会社を設立、代表取締役に就任。金融機関に属さないFPとして顧客目線での問題解決、夢の実現のサポートを行っている。

HP: http://financial-service.jp/

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