万が一に備えて加入する生命保険。子どもが生まれたことを機に新たに加入したり、保障内容を見直したりする人は多くいます。
ただ、よく考えずに「友だちが入っているから」「毎月の掛け金が安いから」といった理由だけで生命保険に加入すると、いざというときに保障されなかったり、支払われる保険金が少なかったりして後で困ってしまうことも。
そこで今回は、子どもが生まれたタイミングで生命保険を見直すべき理由についてお話します。
「死亡」だけじゃない。生命保険で保険金を受け取れるケース
そもそも、なぜ生命保険に入るのでしょう?それはもちろん、いざというときに保険金を受け取るため。
生命保険とは「人の死亡または一定の年齢までの生存を条件として、一定の金額を支払うことを約束する保険」と一般的にいわれています。
しかし、実は多くの生命保険の場合、契約内容によっては「死亡」以外もカバーされます。
例えば、以下のような「高度障害(重度障害)」です。
・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系や精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
このように病気で両眼が見えなくなったり、事故で両足が不自由になったりするなど、人生の大きなピンチを迎えたとき自分自身にかけている生命保険が役立つことがあるのです。生命保険に加入していれば、車椅子での生活を余儀なくされたとしても、自宅の段差をなくしたり、トイレを車椅子で利用できるようにリフォームしたりする初期費用などを賄うこともできるでしょう。
ちなみに、高度障害保険金は自分自身が受け取っても、配偶者や子どもなどの親族が受け取っても、いずれの場合も非課税です(所得税法第30条等 相続税法第5条等)。
この他にも、原因にかかわらず余命6か月以内と判断された場合に死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる「リビング・ニーズ特約」や、「介護特約」「五大疾病特約」「特定疾病特約」など、特定の状態になったときに保険金を受け取れる特約が付けられることを知っておきましょう。
家庭によって生命保険は違って当然!
生命保険を選ぶ際には、中身を理解したうえで保障内容を確認していくことが大切です。
もしも世帯主に万が一のことがあったら、確保したい保障の項目はおよそ以下のようなものではないでしょうか。
1.生活費
2.子どもの教育費
3.居住費
4.葬儀費用
5.緊急予備資金 など
しかし、どの家庭も上記すべての項目を必ず生命保険で確保しなければならないのかというと、そうでもありません。
例えば居住費について、もし住宅ローンを利用して購入していた場合。「団体信用保険」に加入していれば、ローン債務者の死亡(または高度障害)により精算することができるため、生命保険で確保する必要はありません。
また、生活費についても、サラリーマン家庭と自営業家庭とでは、遺族年金などの公的保険からの保障に違いがあるため、各家庭によって毎月どれくらいの金額を生命保険によって確保しないといけないかは異なります。
つまり、家庭によって生命保険は違って当然なのです。収入や働き方、ライフスタイル、将来の夢まで違うのに、同じ保険で良いわけはありません。
我が子の誕生を機に、夫婦で人生設計について話し合いを!
我が子の誕生は、人生の大きなターニングポイントです。生命保険を見直すタイミングは、そうあるものではありません。
お子さんの誕生を機に、ご夫婦で人生設計についてしっかりと話し合ってみてはいかがでしょうか?
この記事を書いた人
村田淑子
ファイナンシャルプランナー
外資系保険会社にて保険業務に携わる傍ら、セミナーインストラクターとしてマネープランセミナーや相続セミナーなど多数開催。1927年に発足した、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的かつ独立した組織Million Dollar Round Table (MDRT)の会員でもある。プライベートでは、前職時代からフルキャリアながら、幼稚園役員、PTA、子ども会の役員などを14年間歴任。世界遺産検定や語彙力検定、マナープロトコールといった資格も持つ。
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