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子育て

妊娠中のヘルスケアや産後の育児の悩みを解決するお役立ち情報を配信します。
地域が取り組んでいる、身近な子育て支援などもご紹介。

「妊活」を始める際に知っておきたいお金の話

いったい「妊活」にはどれくらいのお金がかかるのか?
また、それを助成するシステムはどうなっているのか?

今回は妊活にまつわるお金の話を、FPの観点からご紹介します。

人工授精に排卵誘発法など、妊活にかかる費用の相場

「妊活」は産婦人科や泌尿器科を受診し、不妊の原因を探る検査から始まります。
「不妊」とは、妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、“1年間”妊娠しない状態を呼びます(出典元:日本産科婦人科学会)。

女性の要因としては排卵因子・卵管因子・頚管因子など、男性の場合は造精機能障害・性路通過障害・性機能障害などが一般的に考えられますが、原因がわからないケースもあるようです。そのため、妊活にかかる費用については、あくまで一例としてご参照ください。

【医療機関による「不妊治療」】

①タイミング法
排卵日を見定めて自然妊娠を計画的に行うもの。

◆費用:1回あたり数千円程度
※半年から1年間。

 

②排卵誘発法
内服薬や注射によって排卵誘発剤の投与を行うもの。

◆費用:500~1,500円程度
※健康保険適応に回数制限があります。

 

③人工授精
パートナーが提供した精子を洗浄・調整し、女性の子宮の中に入れること。

◆費用:1回2~3万円程度
※健康保険適応外となります。

 

④生殖補助医療(体外受精・顕微受精)
通常は体内で行われる受精を身体の外で行う方法。人工授精を5~6回程度行っても妊娠に至らない場合に行います。

◆費用:
100万円未満…………19.4%
100~200万円未満…41.9%
200~300万円未満…22.6%
300万円以上…………16.1%
※健康保険適応外

出典元:「妊活・不妊治療」に関するインターネット調査/「妊活ボイス」2017年12月5日発表)

治療方法や居住地などで異なる!?妊活で使える補助金・助成金制度

妊活で使える補助金や助成金制度をご紹介します。特定不妊治療と一般不妊治療により異なりますので、まずはその違いを理解しておきましょう。

・一般不妊治療……タイミング療法、人工授精、薬物療法、ホルモン療法
・特定不妊治療……体外受精及び顕微授精

※ただし、夫婦以外の精子・卵子または胚の提供による不妊治療・借り腹など、第三者を介する治療は対象外です。

【一般不妊治療の場合】

助成金については、都道府県、各市町村により「対象者、所得制限の有無」「対象となる治療」「給付の内容」などが異なり、独自の助成制度を実施している地域もあります。住民票のある都道府県、各市町村に問い合わせてみましょう。
都道府県、各市町村、保健所機関によっては、保健師、カウンセラー、不妊症看護認定看護師などによる相談会が開かれていることもあります。

【特定治療支援事業】

厚生労働省では、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」と称して、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成しています

◆対象者
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みが望みにくい、または可能性が少ないと医師に診断された、法律上の婚姻をしている夫婦
・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

◆対象となる治療
体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」と表記します)

◆給付の内容
① 特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき15万円(採卵を伴わない凍結胚移植などについては7.5万円)まで助成する。通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間における妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは通算3回)まで。ただし、平成25年以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には助成しない。
② ①のうち初回の治療に限り30万円まで助成(採卵を伴わない凍結胚移植などは除く)。
③ 特定不妊治療のうち、精子を精巣上体から採取するための手術を行った場合は、①および②のほか、1回の治療につき15万円まで助成(採卵を伴わない凍結胚移植などは除く)。

◆所得制限
730万円(夫婦合算の所得ベース)

◆指定医療機関
事業実施主体(都道府県、指定都市、中核市)において医療機関を指定。
また、以下の通り、その他にも助成金や還付金制度がありますので、使えるかどうか確認してみましょう。

【独自の健康保険組合や共済保険会】

従業員に対して助成金を設定している企業があります。

【健康保険】

健康保険適応医療費については、「高額療養制度」による還付金があります。所得により異なる「自己負担の限度額」を超えた医療費が還付されます。請求先は、国保なら各市町村健康保険課、社保や組保などなら各社内担当部署です。

【確定申告】

1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療が10万円を超える場合、確定申告により所得税が還付されます。

家計とも相談しながら、焦らず比べない妊活を

妊活で重要なことは「焦らないこと」「他人と比べないこと」かと思います。
女性の心と身体はとてもデリケートなので、焦らず比べず、お金の話もしっかりと事前に把握して、家計とも相談しながらご夫婦で歩んで行きましょう。

この記事を書いた人

村田淑子

ファイナンシャルプランナー

外資系保険会社にて保険業務に携わる傍ら、セミナーインストラクターとしてマネープランセミナーや相続セミナーなど多数開催。1927年に発足した、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的かつ独立した組織Million Dollar Round Table (MDRT)の会員でもある。プライベートでは、前職時代からフルキャリアながら、幼稚園役員、PTA、子ども会の役員などを14年間歴任。世界遺産検定や語彙力検定、マナープロトコールといった資格も持つ。

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