マンション購入後にかかる税金「固定資産税・都市計画税」を解説
マンション購入後は、住宅ローンの返済以外にも毎月支払うことになるお金が発生します。それは、管理費や修繕積立金・駐車場の使用料などです。
そして、毎月ではないものの、毎年支払うことになるお金も。それが、固定資産税や都市計画税という税金です。これらの税金は決して安くありませんので、支払額や支払時期について把握しておきましょう。
今回は、マンション購入後にかかる固定資産税と都市計画税について解説します。
都市部では固定資産税に加えて都市計画税も。郊外や田舎は固定資産税のみ
固定資産税と都市計画税は、通常、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人に対して課税される税金です。多くの方は、その年の途中でマンションを購入することになるため、一般的にはマンション購入後の翌年から支払うことになります。
固定資産税は全国どこでも課税対象となりますが、都市計画税は、原則として市街化区域(都市部)のみが課税対象となり、通常、郊外や田舎では課税されません。
税金は、課税する市町村(東京23区は都)が税額を計算し、不動産の価額(固定資産税評価額)に対して課税されます。
・固定資産税の税率:標準税率1.4%(※市町村の条例で上げることも下げることもできる。)
・都市計画税の税率:制限税率0.3%(※市町村の条例で下げることはできる。)
ここでいう「不動産の価額」とは固定資産税評価額であり、いわゆる購入価額や相続税評価額とは異なります。土地は公示価格の概ね7割程度、新築時の建物は新築費用の5~6割程度とされますが、納税者からすれば非常にわかりにくい価額であることは否めません。
最初の年は少し困惑するかもしれませんが、2年目以降は大体の金額を把握できるようになるはずです。
家屋部分の固定資産税の軽減措置は期間があるため要注意
ちなみに、家屋部分の固定資産税(自己居住用の場合)には、軽減措置があります。ぜひ、覚えておきましょう。
マンションの場合、「床面積50平方メートル以上280平方メートル以下」などの要件を満たすと、新築後5年間(長期優良住宅は7年間)、床面積120平方メートルまでの税額が2分の1となります。
ただし、5年間(もしくは7年間)の軽減措置の期間が経過すると、通常の税額に戻ることに。つまり、床面積120平方メートル以下のマンションを購入した場合、軽減措置期間終了後、固定資産税が2倍となることをあらかじめ理解しておきましょう。
なお、都市計画税に似たような軽減措置はありません。
固定資産税や都市計画税は年4回に分けて納付。1回目に全納できるが割引はなし
以上のルールに沿って計算された税金の納付書は、市町村(東京都23区は都)から所有者に送られ、所有者はその納付書にしたがって納付します。
所有者は通常、年4回に分けて納付しますが(東京23区では、6月、9月、12月、2月。市町村により異なる)、第1回の納付時に全額を納付することもできます。
しかし、まとめて支払っても割引はありませんので、そのときどきの家計の状況を考えて決めると良いでしょう。
この記事を書いた人
益山真一
ファイナンシャル・プランナー
「3大資金(住宅・教育・老後)」を効率的に手当てし、ライフプランを実現するための家計管理を提案するファイナンシャル・プランナーとして、セミナー・執筆、相談を展開。仕事の目標は、お客様の「心、体、お金、時間、仕事」のバランスの改善による幸せ実現。セミナーは平成29年8月末時点で累計2,661回を数える。
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