費用は?教育方針は?幼稚園と保育園の違い (「子ども・子育て支援制度」も解説!)
子どもが生まれると、幼稚園か保育園か、どちらに入園させようか悩まれることもあるかもしれません。以前は、夫婦共働きの場合、保育園に入園させることが一般的でしたが、最近では幼稚園でも預かり保育が充実してきたこともあり、少しずつ選択肢が広がっています。
今回は、幼稚園と保育園の違いについて見ていきましょう。
幼稚園は「教育の場」。保育園は「保育の場」
幼稚園と保育園は、同じくらいの年齢の子どもたちが通う施設ですが、実は「全く違うもの」であることはご存知でしょうか?
・幼稚園→文部科学省の管轄(先生の必要免許→教諭免許)
3歳から小学校入学前までの子どもが、全国どこでも共通の教育課程に基づく教育が受けられる施設。「子どもが初めて出会う学校」として、遊びを大切にした教育が行われています。
・保育園→厚生労働省の管轄(先生の必要資格→保育士/国家資格)
「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設」で、国の基準に従い、子どもの発達に応じた保育を提供しています。
幼稚園と保育園とでは「教育の場」と「保育の場」という明確な違いがあるのです。
「子ども・子育て支援制度」で変化する、幼稚園・保育園選び
平成27年から、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めるため、「子ども・子育て支援制度」が設立されました。
この制度では、子どもたちは以下の3つの認定区分に分けられています。
・3号認定:0歳~2歳で保育を必要とする子ども
・2号認定:3歳~5歳で保育を必要とする子ども
・1号認定:3歳~5歳で保育を必要としない子ども
1号認定では幼稚園や認定こども園を、2号・3号認定では保育園や認定こども園を利用することになります。認定こども園とは、幼稚園と保育園の特徴を合わせ持つ「複合型保育施設」のこと。認定こども園の登場により、幼稚園と保育園の違いが徐々になくなってきているのも事実です。
なお、「保育が必要」と認定されるには、以前は「フルタイムで仕事をしている」といった条件がありましたが、新制度ではパートタイムの労働や居宅内の労働、求職活動なども認定理由として認められるようになりました。
保育料は、新制度に移行した幼稚園・保育園ともに、保護者の所得から、国が定める上限額の範囲内で、それぞれ市町村が定めています。兄弟で施設を利用する場合は、2人目が半額、3人目が無料となり、子どもが多い世帯にやさしい制度になっているのが特徴です。
※年齢により、多子家庭でも半額や無料にならないケースがあります。
ちなみに大阪市では、1号認定にあたる4・5歳児の教育は無償化されており、2号認定のうち教育費相当額も無料です。
ただし、新制度に移行しない私立の幼稚園や保育園もあり、そのような施設を利用する場合、認定を受ける必要はありませんが、各園が設定した保育料を支払わなければなりません。
ライフスタイルや教育方針に合う幼稚園・保育園を選ぼう
新制度の設立により、地域型保育として小規模保育や居宅訪問型保育など、多様な支援が用意されるようになりました。他にも、幼稚園でも午後や土曜日、長期休業中の預かり保育が積極的に実施されるようになっています。
自治体によって費用や利用できる施設が異なるため、一度確認し、ライフスタイルや教育方針に合う施設を選ぶようにしましょう。
この記事を書いた人
佐々木茂樹
ファイナンシャルプランナー
1968年、北海道旭川市生まれ。地元の公立高校卒業後、ホテルマン、郵便局を経験。郵便局在職中にAFP資格を取得後、生命保険会社へ転職し、ライフプランシミュレーションを軸にした保険提案を実践。主に住宅購入時の保険見直し相談を行ってきたが、顧客の悩みは住宅ローンや資産形成など保険だけでは解決できないことを痛感し、2011年、独立系FP事務所ファイナンシャルサービス株式会社を設立、代表取締役に就任。金融機関に属さないFPとして顧客目線での問題解決、夢の実現のサポートを行っている。
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