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子育て

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2019年10月から始まる幼児教育無償化とは?どんな制度?何がどう変わる?

絵本を読み聞かせる保育士

2019年10月から、幼稚園や保育園の保育料が無償化されることが発表されました。
家計への負担が軽減されるこの措置は、幼稚園や保育園に通うお子さんがいるご家庭にとっては嬉しいニュースですね。しかし、実際には、すべてのご家庭・すべての保育所で保育料が完全に無償化されるわけではありません

今回は、幼児教育無償化の内容や条件などについて詳しく解説します。

積み木で遊ぶ幼児たち

幼児教育無償化の最大の目的は、子育て世帯の経済的負担の軽減

2019年10月からの幼児教育無償化の最大の目的は、子育て世帯の経済的負担の軽減です。

共働き世帯やひとり親世帯の増加にともない、保育所利用を必要とする家庭は多くなっています。そのため、利用料の安い認可保育園や幼稚園がいっぱいで、泣く泣く利用料の高い認可外保育施設を利用するケースも少なくはありません
子どもの保育所利用費は、家庭にとって大きな負担となりがちです。

そこで今回、その負担を軽減すべく、無償化が実施されることとなったのです。

なお、幼児教育無償化は、もともとは2020年から実施される予定でした。しかし、2019年10月に消費税が10%に増税されることが決定したため、それにあわせて半年程度前倒ししたといわれています。

上を向いた幼児

保育所の形態・家庭状況によって補助金の金額に差が。幼児教育無償化の条件

これまで、幼児教育にかかる費用は、世帯年収や子どもの人数によって違いが設けられていました。例えば、「世帯年収が360万円未満の家庭が保育所を兄弟で利用する場合、第二子は半額に・第三子は無料に」といった措置が取られていたのです。

これに対して、2019年10月から幼児教育無償化の対象となるのは、3歳から5歳のすべての子ども世帯年収や子どもの人数にかかわらず、この年齢にあたるすべての子どもが対象です。

ただし、保育所の形態(認可保育園・認可外保育施設・認定こども園・幼稚園・幼稚園の預かり保育・障害児通園施設)によって、無償化の設定には違いがあります。
また、保育所利用が必須な家庭(共働き世帯・ひとり親世帯)と、必ずしも必須ではない家庭(専業主婦または夫がいる世帯)とでも、無償化の条件は異なります

具体的な無償化の条件はこちら。

 

1.共働き世帯・ひとり親世帯の場合
共働き・ひとり世帯の表

2.専業主婦(夫)がいる世帯の場合
専業主婦がいる世帯の表

上記の表をまとめると……

・3歳から5歳の子どもがいるすべての世帯で無償化
認可保育園・認定こども園・障害児通園施設
・3歳から5歳の子どもがいるすべての世帯で一部無償化
幼稚園
・3歳から5歳の子どもがいる共働き・ひとり親世帯のみ、一部無償化
認可外保育施設・幼稚園のあずかり保育

ということになります。

 

なお、無償化の対象となるのは施設利用費のみ。保育所への送り迎えにかかる費用やスクールバス利用料・給食やおやつなどにかかる食材費・行事にかかる費用などは、引き続き実費での負担となります。

保育士と遊ぶ赤ちゃん

住民税非課税世帯は、0~2歳児も無償化の対象に

年収が250万円以下の住民税非課税世帯(※1)については、0歳から2歳児も認可保育園・認定こども園の利用が無償化される予定です。また、認可外保育施設を利用する場合も、上限4.2万円/月で補助が受けられます。

 

※1)住民税非課税世帯とは
・生活保護を受給している
・未成年者、障がい者、寡婦(夫)で前年合計所得金額が125万円以下である(給与所得者の場合は204万4000円未満)
・前年合計所得が各自治体の定める金額以下である

まとめ

2019年10月から実施される幼児教育無償化によって、教育費の負担が現状から大きく軽減されるご家庭もあるかもしれません。
また、これから保育所を利用するご家庭では、無償化条件が保育所選びの基準のひとつになるのではないでしょうか。

ぜひ制度の詳細をいまいちどチェックしてみてくださいね。

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