【FP監修】消費税10%へ?増税と住宅購入の関係を詳しく解説
2018年3月時点での消費税は8%。
しかし2019年10月には消費税は10%に引き上げられることが予定されています。
これから住宅購入を検討している家庭にとっては、消費税増が今後の資金計画にどの程度影響があるのか、気になるところでしょう。
そこで今回は、消費税増税による住宅購入への影響をご説明します。
チェックすべきは「引き渡し日」!
2019年10月に予定通り消費税が増税された場合、新居の購入費用に消費税10%が適用されるかどうかは「引き渡し日」によって異なります。
2019年9月30日までに新居の引き渡しが済んでいれば、基本的には現在の税率の8%が適用されます。一方で、引き渡し日が2019年10月1日以降の契約になっていれば、消費税率10%が適用されます。2019年9月30日までに新居に引っ越ししていたとしても、引き渡し日が10月であれば10%かかるので、気をつけるべきポイントだといえます。
※一部の注文住宅などにおいては、増税施行日から6か月と1日前までに契約が完了している場合は8%が適用されます。
建物部分以外も増税で負担が増える……?
消費税がかかるのは「建物部分」で、「土地部分」にはかかりません。
しかし、建物部分以外にも消費税がかかるものとして、宅建業者に物件の紹介をお願いしたときに発生する「仲介手数料」「住宅ローンの手数料や保証料」「登録免許税」「司法書士などに支払う報酬・印紙税」などがあります。もちろん、新居で使用する家具の購入代金や引っ越し費用などにも消費税がかかります。
消費税が増えれば、住まいそのものに支払う金額が増えるだけではなく、その他の消費用の負担も増えることを覚えておきましょう。
増税後に住宅を購入すれば、減税される金額は高くなるって本当?
現在は「住宅ローン控除制度」「すまい給付金」といった減税制度があります。そこで、消費増税後に住宅を購入すれば減税される金額は高くなるのかをご説明します。
・住宅ローン控除
「住宅ローン控除制度」は、消費税率が8%から10%に上がっても、その内容は変更されない予定です。2021年12月31日までに住宅ローンを利用して購入し居住した場合、年末のローン残高の1%(最大40万円まで)が所得税(引き切れない場合は一部住民税)から控除されるということが現時点で決まっています。
※諸条件があります。
・すまい給付金
「すまい給付金」に関しては、給付額が高くなるのとともに収入要件が緩和されるため、受け取ることができる家庭が増えるでしょう。例えば、年収の目安(扶養家族1人の場合をモデルにした試算)が600万円の家庭には今までは給付がありませんでしたが、消費税率が10%になれば30万円の給付金を受け取れるようになります。
※ただし、住宅瑕疵担保責任保険への加入などの要件があります。
非課税金額が優遇されるパターン
また、住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税金額はかなり優遇されることになるでしょう。
・消費税率8%の場合
省エネ住宅の非課税額:1,200万円
それ以外の住宅の非課税額:700万円
・消費税率10%の場合(2020年3月31日まで)
省エネ住宅の非課税額:3,000万円
それ以外の住宅の非課税額:2,500万円
※2020年4月1日~2021年3月31日までは、省エネ住宅の非課税額:1,500万円、それ以外の住宅の非課税額:1,000万円となり、2021年4月1日~2021年12月31日までは、省エネ住宅の非課税額:1,200万円、それ以外の住宅の非課税額:700万円となる予定です。
住宅購入にかかる総額や減税制度を把握したうえで購入時期の検討を!
単純計算ですが、諸費用や引っ越しにかかる費用を含め消費税が課税される金額が5,000万円だとすると、税率8%であれば消費税額は400万円なのに対し、税率10%になれば消費税額は500万円に。実に100万円もの差が出ます。これは決して小さな額ではありません。
ただ、父母(祖父母)から住宅購入のための資金援助を受けられるなら、非課税額が大きく変わり、反対に消費増税後の方のメリットが大きくなる可能性も考えられます。
購入前にはライフプランニングを実施してから資金計画を立て、住宅購入にかかる総額や減税制度を把握したうえで購入時期を検討すると良いでしょう。
この記事を書いた人
佐々木茂樹
ファイナンシャルプランナー
1968年、北海道旭川市生まれ。地元の公立高校卒業後、ホテルマン、郵便局を経験。郵便局在職中にAFP資格を取得後、生命保険会社へ転職し、ライフプランシミュレーションを軸にした保険提案を実践。主に住宅購入時の保険見直し相談を行ってきたが、顧客の悩みは住宅ローンや資産形成など保険だけでは解決できないことを痛感し、2011年、独立系FP事務所ファイナンシャルサービス株式会社を設立、代表取締役に就任。金融機関に属さないFPとして顧客目線での問題解決、夢の実現のサポートを行っている。
HP: http://financial-service.jp/
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