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住まいの基本知識

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住宅ローン控除は手間じゃない!?確定申告いらずの2年目以降は年末調整でOK!

住宅ローンを利用してマンションを購入した際、一定の条件を満たしていれば「住宅ローン控除」を受けることができます。

ただし、住宅ローン控除を受けるには手続きが必要。そのために「煩わしい」「面倒だ」と思われる方もいるでしょう。しかし実際は、住宅ローン控除はそこまで手間ではありません。

今回は、その理由について解説します。

実は住宅ローン控除のために確定申告するのは1年目だけ!

まず、住宅ローン控除についておさらいしておきましょう。

住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高の1%が10年間所得税から控除される、というものです。なお、所得税から引ききれなかった分は、住民税から控除されます。控除額は、一般住宅の場合で上限は40万円、認定住宅の場合上限は50万円です。
※適用条件があります。

例えば、年末に4,000万円の住宅ローンの残高があれば、40万円が控除されますこの40万円は、あくまで「控除」。支払っている所得税が40万円以上の場合は、所得税から40万円が控除され還付されるということです。

もし、所得税を40万円以上納めていない場合、控除できなかった分は住民税から差し引かれます(所得税から控除しきれなかった額か、所得税の課税総所得金額等の額の7%/限度額136,500円のうち、小さい額が控除されます)。なお、住民税は後払いになっており、前年度分の住民税を翌年に支払うシステムです。そのため、住民税から差し引く分がある場合は、翌年に支払う住民税が少なくなります。

このようにメリットが大きい住宅ローン控除ですが、住宅ローンを利用してマンションを購入した1年目に限っては、会社員であっても確定申告を行う必要があります。

通常、会社員の方は、在籍する会社が税金を給料から天引きし代わりに納めており、確定申告は縁遠いもの。そのため、初めての確定申告には戸惑うことかもしれません。

多くの資料を用意し、書類に記入していく作業は確かに手間がかかりますが、わからないことがあれば税務署を訪れて質問してみるのもおすすめです(私自身の経験談です)。最近の税務署には親切な職員さんが多いので、ご安心ください。

※確定申告の具体的な書き方については以下のページをご参照ください。
▶ 住宅ローン控除を受けるための住宅購入翌年の確定申告の方法

 

なお、確定申告は2月16日~3月15日の間に行いますが、住宅ローン控除のような還付申告は翌年の1月1日から提出することができます。2月16日以降は税務署が混みますので、1月~2月初旬に相談に行くと良いでしょう。

また、確定申告は5年間さかのぼって行うことができます。もし、3月15日に間に合わなかった場合でもあきらめず申告をしましょう。ただ、住民税は、納税通知書が送られるまでに確定申告書が提出されていないと、適用されません。つまり遅れた年の分だけ、控除されません。所得税から全額控除されないのであれば、必ず期限内に提出しましょう。

2年目以降は年末調整でOK!簡単な書類を提出するだけ!

住宅ローン控除を受ける際、1年目は確定申告をがんばらなければなりませんが、2年目以降はその必要はありません。なぜなら、年末調整の対象となるからです。

会社員の方は、税務署からの「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から送られてくる「残高証明書」を会社に提出してください。それでOKです。

ちなみに、個人事業主も1年目の確定申告に比べれば、2年目以降はかなり楽になります。必要事項を記載した確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(付表1や2が必要な場合はこれらの付表を含む)のほか「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付して提出してください。

住宅ローン控除の手続きを心配する必要はない!

文字にして説明すると、「やることがたくさんあるなぁ」と感じてしまわれるかもしれませんが、それはあくまで1年目だけ。2年目以降は、簡単な書類を提出するだけで住宅ローン控除の手続きは完了します。それに、1年目の確定申告についてもそんなに心配することはありません。

特に会社員であれば、税務署を利用する機会も少ないと思います。「住宅ローン控除をきっかけに税務署に一度足を運んでみようか」といった具合に気楽な気持ちで取り組んでみてください。

 

この記事を書いた人

佐々木茂樹

ファイナンシャルプランナー

1968年、北海道旭川市生まれ。地元の公立高校卒業後、ホテルマン、郵便局を経験。郵便局在職中にAFP資格を取得後、生命保険会社へ転職し、ライフプランシミュレーションを軸にした保険提案を実践。主に住宅購入時の保険見直し相談を行ってきたが、顧客の悩みは住宅ローンや資産形成など保険だけでは解決できないことを痛感し、2011年、独立系FP事務所ファイナンシャルサービス株式会社を設立、代表取締役に就任。金融機関に属さないFPとして顧客目線での問題解決、夢の実現のサポートを行っている。
■HP:http://financial-service.jp/

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