消費税だけじゃない!マンション購入時にかかる不動産取得税とは?
令和元年を目前に控えた現在、多くの方が2019年10月の消費増税に注目をしています。マンション購入時は消費税がかかるため、マンション購入を検討している方は増税が気になっているところではないでしょうか。しかし、マンション購入時には「不動産取得税」という税金もかかります。
この不動産取得税とは、いったいどんな税金なのでしょうか?
不動産取得税とは?基本的な計算方法をチェック!
1. 不動産取得税とは?
不動産取得税とは都道府県に支払う地方税のひとつです。登記の有無や不動産を有償で得るか無償で得るかに関わらず、不動産を取得したときに土地と建物のそれぞれに課税される税金のことを指します。なお、売買・贈与・交換などで取得したときは課税されますが、相続時に不動産取得税はかかりません。
2. 不動産を取得したらすべきこと
不動産を取得すると、「不動産取得に関する申告書」を各県税事務所や府税事務所に提出しなければなりません。必要な書類は各都道府県のホームページなどで確認できますが、不明な点がある場合は税事務所に確認をすると確実でしょう。不動産取得税の申告期限は各自治体によって異なります(ちなみに大阪府は取得後20日以内です)。
申告書の提出後、県税・府税事務所から課税標準額・税額・納期限などが記載された不動産取得税の納税通知書が送付されてきます。送付される時期は地区によって違いますが、半年~1年以上後に届くことが一般的です。
●不動産取得税の計算方法
不動産取得税の基本的な計算方法は以下の通りです。(※2019年4月時点)
・建物の不動産取得税=固定資産税評価額(課税標準額)(※1)×3%
・土地(宅地)の不動産取得税=(固定資産税評価額(課税標準額)(※1)×1/2)×3%
不動産取得税の税率は原則4%ですが、特例措置により、2021年3月31日までは住宅用の土地・建物は3%の税率で計算します。その後も3%の税率が維持される可能性もあるので、購入時期に再度確認するようにしましょう。
※住宅以外の家屋は現在も4%です。
(※1)固定資産税評価額とは物件の購入額とは異なり、各自治体が個別に決定する固定資産税を納める際の基準となる評価額のことです。土地は時価の70%程度、建物は新築で建築金額の50%~70%程度が目安とされています。
不動産取得税の軽減措置。利用できれば、負担は小さくなるかも!
不動産を取得したときにかかる不動産取得税は、現在は軽減措置がとられています。4,000万円の新築マンションのケースで、税金がいくらかかるのか試算してみましょう。
(例:建物3,500万円・土地500万円の場合)
●建物にかかる不動産取得税の計算方法
まず、建物にかかる不動産取得税を確認します。新築の建物の場合、一戸当たりの固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
※新築の認定長期優良住宅の場合には1,300万円控除。
“建物の不動産取得税=固定資産税評価額(課税標準額)×3%”なので、
(3,500万円×70%-1,200万円)×3%=375,000円
※固定資産税評価額は「3,500万円×70%」として試算。
このケースで、建物にかかる不動産取得税は375,000円です。
●土地にかかる不動産取得税の計算方法
次に土地にかかる不動産取得税をみていきます。マンションの購入は土地と建物を同時に取得することになります。そのため建物部分が軽減措置の対象ならば、土地も軽減措置の対象となるのです。
土地の不動産取得税に対する軽減措置では、以下のいずれか金額の高いほうが、控除額に充てられます。
① 45,000円
② 土地1㎡当たりの価格(土地1㎡当たりの評価額を2分の1に調整した後の価格)×(住宅の床面積×2※限度200㎡)×3%
②について計算してみましょう。
土地の持ち分が25㎡、住宅の床面積が50㎡とすると、
土地1㎡当たりの価格=500万円×70%÷25㎡=14万円
※固定資産税評価額は「500万円×70%」として試算
この評価額を2分の1に調整すると
14万円×1/2=7万円であり、
②は7万円×(50㎡×2)×3%=21万円となります。
上記より、「①45,000円<②21万円」となるので、控除額は21万円になります。
“土地(宅地)の不動産取得税=(固定資産税評価額(課税標準額)×1/2)×3%”なので、
(500万円×70%×1/2)×3%-21万円=▲157,500
※固定資産税評価額は「3,500万円×70%」として試算。
土地(宅地)の不動産取得税から控除額を引いた金額が0円を下回るため、このケースでは土地に不動産取得税はかかりません。
このように建物・土地ともに軽減措置を利用できれば、不動産取得税の負担はかなり小さくなります。ちなみに、不動産取得税の軽減措置を利用するには「新築または新築後使用されたことのない住宅」「床面積が50㎡~240㎡の住宅」の適用要件があります。
新築マンションのほとんどは軽減措置を受けられる!
新築マンションを購入する場合、床面積の要件を満たしていれば軽減措置を受けられることがほとんどです。ただし、軽減措置は申告をしなければ受けることができません。引越しなどで忙しくても、忘れずに「不動産取得に関する申告書」の手続きをしましょう。
また、すっかり忘れていた頃に納税通知書が送られてくるため驚くかもかもしれませんが、不動産取得税は基本的に一括納付です。納税資金は前もって準備しておいてください。
この記事を書いた人
佐々木 茂樹
ファイナンシャルプランナー
1968年、北海道旭川市生まれ。地元の公立高校卒業後、ホテルマン、郵便局を経験。郵便局在職中にAFP資格を取得後、生命保険会社へ転職し、ライフプランシミュレーションを軸にした保険提案を実践。主に住宅購入時の保険見直し相談を行ってきたが、顧客の悩みは住宅ローンや資産形成など保険だけでは解決できないことを痛感し、2011年、独立系FP事務所ファイナンシャルサービス株式会社を設立、代表取締役に就任。金融機関に属さないFPとして顧客目線での問題解決、夢の実現のサポートを行っている。
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