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住まいの基本知識

物件の選び方や、住宅ローンの組み方などの住宅購入に関する
基本的な知識や暮らしの雑学・知識をご紹介します。

【FP監修】住宅ローン控除、控除額引き下げへ!2024年からどう変わるのか?

2022年の税制改正によって、2025年12月31日まで延長された住宅ローン控除。しかし、2024年以降に入居した場合、控除額が引き下げられるのをご存知でしょうか?

今回は、住宅ローン控除が2024年からどう変わるのか、解説します。

住宅ローン控除とは?現在の仕組みについておさらい

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを購入し、適用条件に当てはまった場合、年末の住宅ローン残高によって税控除を受けられる制度です。

住宅ローン控除は、住宅ローンの金利負担を少なくすることを目的に始まった「住宅取得控除」として1972年にスタートしました。その後、控除の方法や控除額などが見直されながら、現在に続いています。

2023年現在の住宅ローン控除は「住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、最大13年間(中古住宅の場合は10年間)年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除する制度」です。所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税(上限:9.75万円)から控除されます。

なお、住宅の性能などにより控除の上限額が決められているため、購入する物件により、控除額は異なります。また、所得税(もしくは住民税)から控除される制度のため、支払っている税金の範囲内での控除となり、そもそも節税対策に注力しているケースでは、控除のメリットが少なくなる可能性もあります。

ちなみに、住宅ローン控除を利用するためには以下のような要件を満たさなければなりません。

 

・主に居住用の住宅であること

・床面積が50㎡以上であること

・合計所得金額が2,000万円以下であること

※2023年末までに建築確認を受けた新築住宅で40㎡以上50㎡未満の場合、合計所得金額が1,000万円以下

・住宅の引渡し又は工事完了から6か月以内に住むこと

・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

・住宅ローンの借入期間が10年以上であること

 

そして、住宅ローン控除の適用を受けるには、入居した翌年に確定申告が必要です。

※会社員などは、2年目以降、年末調整で控除されます。

住宅ローン控除は2024年からどう変わる?

住宅ローン控除は2024年以降どのように変わるのか、2023年と比較してみましょう。

住宅性能によって控除額には大きな差があり、住宅に環境性能が認められない新築の場合には、2024年以降、住宅ローン控除を利用できません。

現時点で住宅ローン控除は2025年まで継続されることが決まっています。しかし、少しずつ縮小されていることを考えると、2026年以降も制度が継続されたとしても、控除額などがさらに引き下げられるかもしれません。

2023年入居と2024年入居、住宅ローン控除額の差は?

2023年と2024年に同じ物件を購入したとして、住宅ローン控除額にはどの程度の差が出るのでしょうか。

 

【例】

新築「省エネ基準適合住宅」であるマンションを住宅ローンで購入・居住

12月に借入、翌年1月より返済スタート

※住宅ローンの条件:借入期間35年・金利全期間1.5%・元利均等返済・ボーナス払いなし、13年間繰上返済なし

 

・住宅ローンで6,000万円借りた場合

2023年と2024年の住宅ローン控除額の差額は910,000円です。

 

・住宅ローンで4,500万円借りた場合

2023年と2024年の住宅ローン控除額の差額は690,800円です。

 

あくまで控除上限額の試算ですが、2023年入居と2024年入居では、住宅ローン控除額に大きな差が生じます。

購入希望の新築マンションは、2023年中の購入・入居の検討を!

時期が変わるだけで住宅ローン控除額に差が出ることを踏まえ、すでに購入希望の新築マンションが決まっている場合には、2023年中の購入・入居を検討されてみてはいかがでしょうか。

とはいえ、住宅ローン控除だけでなく、住宅ローン自体の金利や諸費用などの比較検討や、ご両親などからの「住宅取得資金贈与」による節税効果なども忘れないでいただきたいポイントです。

また、購入前には、しっかり住宅ローンを払っていけるのかライフプランシミュレーションで確認することをおすすめします。

この記事を書いた人

佐々木茂樹

ファイナンシャルプランナー

1968年、北海道旭川市生まれ。地元の公立高校卒業後、ホテルマン、郵便局を経験。郵便局在職中にAFP資格を取得後、生命保険会社へ転職し、ライフプランシミュレーションを軸にした保険提案を実践。主に住宅購入時の保険見直し相談を行ってきたが、顧客の悩みは住宅ローンや資産形成など保険だけでは解決できないことを痛感し、2011年、独立系FP事務所ファイナンシャルサービス株式会社を設立、代表取締役に就任。金融機関に属さないFPとして顧客目線での問題解決、夢の実現のサポートを行っている。■HP:http://financial-service.jp/

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