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住まいの基本知識

物件の選び方や、住宅ローンの組み方などの住宅購入に関する
基本的な知識や暮らしの雑学・知識をご紹介します。

【FP監修】「2021年税制改正」が住まいのお金に与える影響

2020年12月10日、「令和3年度税制改正大綱」が発表されました。税制改正大綱とは、各省庁からの税制改正の要望を受け、与党の税制調査会が中心となって翌年度以降の税制改正の方針をまとめたものです。一般的には4月から新しい税制が施行されます。

今回は、住まいのお金に与える影響について見ていきましょう。

住宅ローン控除の特例措置が延長!

まず、住宅ローン控除の特例措置が延長されます。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、10年間にわたって年末の住宅ローン残高の1%が税控除される制度です。一般住宅だと上限4,000万円(年間40万円)まで、長期優良住宅などで上限5,000万円(年間50万円)まで控除されます。

主な適用要件は以下の通りです。

 

・床面積が50㎡以上

・床面積の半分以上は自分の居住用

・新築または取得した日から6か月以内に居住する

・一定の耐震基準を満たすことが証明されている

など

 

なお、年間の合計所得が3,000万円を超える年は控除の適用を受けることはできません。

2019年10月に消費税が10%に引き上げられるタイミングで住宅ローン控除の特例措置が取られていましたが、昨今のコロナ禍での住宅購入需要を確保する目的で措置が延長され、令和4年12月31日までに居住する住宅にも適用されることになりました。

具体的には、10年間だった適用期間が13年間となり、11年目~13年目までは「年末の住宅ローン残高の1%」か「建物取得価格の2%の3分の1(建物取得価格×2%×1/3)」のいずれか少ないほうの金額が税控除されます。

また、以前は適用外だった40㎡から50㎡未満の住宅について、合計所得が1,000万円を超えない場合に適用されることとなり、広さ制限も緩和されています。

ただし、新築の場合は令和3年9月30日まで、マンションや建売・増改築の場合には令和3年11月30日までに契約を締結しなければなりません。

 

※参照:令和3年度税制改正の大綱

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/20201221taikou.pdf

固定資産税の納税者負担が軽減!

そして、固定資産税の納税者負担が軽減されます。

現在、土地の急激な高騰によって固定資産税の負担が大きくならないように負担水準ごとに税負担の調整を行う負担調整措置が取られていますが、コロナ禍により固定資産税額が上昇する土地については前年度の税額に据え置くこととなりました。

【固定資産税の負担調整措置】

負担水準=前年度の課税標準額÷当年度の価格×100%

・負担水準が100%以上の土地(土地の価格が上がっていない)場合の課税標準額は、当年度の住宅用地価格から試算

・負担水準が100%未満の土地(土地の価格が上がっている)場合の課税標準額は前年度の課税標準額に当年度の価格に特例率を掛けた額の5%を加えた額が課税標準額

※ただし、当年度の価格より上回る場合は別途計算

 

※参考:税負担の調整措置(大阪市)

https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000239782.html

 

そのほか、不動産取得税の特例税率も3年延長されることになりました。

※住宅および土地の税率が3%に引き下げ、課税標準額は不動産の価格に1/2をかけた金額に。

住宅を取得してからの税負担がかなり少なくなる

今回の措置により、住宅を取得してからの税負担がかなり少なくなるケースが増えるでしょう。また、現在は住宅ローン金利が低水準で推移しているため、マンションの購入を検討しているのであれば、良いタイミングと言えるかもしれません。

しかし、メリットがあるからと安易に購入を決めてしまうと、後々せっかくのマイホームを手放す結果を招く恐れもあります。コロナ禍で経済的に不安定な状況のため、手元にある程度の資金を残しておくことも大切だと思います。自身の家計としっかりと向き合ってから購入するかどうかの決断をしてください。

※本記事は、2021年2月3日に執筆しました。上記の内容は閣議決定していますが、国会で法案が可決され、正式に成立となります。

 

 

佐々木茂樹

この記事を書いた人

佐々木茂樹

1968年、北海道旭川市生まれ。地元の公立高校卒業後、ホテルマン、郵便局を経験。郵便局在職中にAFP資格を取得後、生命保険会社へ転職し、ライフプランシミュレーションを軸にした保険提案を実践。主に住宅購入時の保険見直し相談を行ってきたが、顧客の悩みは住宅ローンや資産形成など保険だけでは解決できないことを痛感し、2011年、独立系FP事務所ファイナンシャルサービス株式会社を設立、代表取締役に就任。金融機関に属さないFPとして顧客目線での問題解決、夢の実現のサポートを行っている。■HP:http://financial-service.jp/

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