【FP監修】初めての確定申告はどうする?住宅ローン初年度にやるべきことは?
住宅ローンを利用してマイホームを購入すれば、確定申告をしないと住宅ローン控除が適用されません。初めての確定申告に戸惑う人も多いことでしょう。
今回は、確定申告に必要な書類や手続きについておさらいしつつ、住宅ローン初年度にやるべきことを解説します。
確定申告を行うことで「住宅ローン控除」を受けられる
一般的な会社員であれば、企業が代わりに納税した分が給与などから天引きされているため、年末調整を行うことで税金の過不足分を調整しています。そのため、確定申告は身近ではないかもしれません。
ただし、給与以外の一定以上の収入があったり、年末調整で対応できない医療費控除などを受けたりする場合には、確定申告を行う必要があるのです。
マイホームを購入する人のほとんどが住宅ローンを利用していますが、一定の要件を満たした場合、確定申告を行うことで「住宅ローン控除」を受けられます。
住宅ローン控除では、10年間(一定期間内に契約、居住した場合13年間)にわたって、年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除されます(控除しきれない場合は、一部が住民税から控除されます)。
※一般住宅の場合、年40万円が控除の上限。こちらは2021年12月現在の内容で、2022年度以降、制度の内容は変更される可能性があります。
確定申告をすることによって、すでに税金として徴収されていた分から還付される可能性があるため、確定申告をしない手はありません。
確定申告の時期は?必要な書類や手続きについて
住宅ローン控除を受けるには、住宅を購入し入居した翌年の確定申告時(2月16日から3月15日までの間)に以下の書類を準備して申請します。
【住宅ローン控除の申請時に必要な主な書類】
・住民票
・金融機関等から送られてくる住宅ローンの残高証明書
・登記事項証明書
・売買契約書
・源泉徴収票
など
現在はe-Taxで電子申告が可能で、思ったより簡単に申告ができるでしょう。それでも申請が難しい場合は、税務署に直接出向いて相談できます。確定申告についてわからないことがあれば、近くの税務署に電話してみましょう。
※こちらの記事も合わせてお読みください:住宅ローン控除を受けるための住宅購入翌年の確定申告の方法
住宅ローン初年度には「すまい給付金」を受け取れる可能性も
マイホームを購入した場合に、住宅ローン控除の他にも「すまい給付金」を受け取れる可能性もあります。すまい給付金は、現時点では令和3年12月まで(一部、令和4年12月まで)実施されています。
【すまい給付金を受け取るための要件】
・収入が一定以下
※すまい給付金は、都道府県民税の所得割額を用いて給付基礎額を決定する仕組みのため、一律で収入額は決められていません。夫婦(妻は収入なし)および中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において、住宅取得する場合の夫の収入額の目安は775万円です。
・5年以上の期間の金融機関から借り入れた住宅ローンがある
・現金など住宅ローンを利用せずに住宅を購入した人のうち50歳以上の方
など
すまい給付金の申請は、住宅の引渡しを受けてから1年3か月以内に行なわなければなりません。なお、住宅事業者などによる手続代行も可能です。入居後に給付申請書および確認書類をすまい給付金事務局へ郵送するか、すまい給付金申請窓口へ持参すれば申請できます。
すまい給付金のサイトから、申請書類のダウンロードや、給付される金額のシミュレーションができますので、確認してみましょう。
※すまい給付金:https://sumai-kyufu.jp/
確定申告は1年目だけでOK!翌年以降は年末調整で対応
一般的な会社員などの場合、1年目だけ確定申告をすれば、翌年以降は年末調整で対応してもらえるため、申請は必要ありません。ただ、もし夫婦連帯で住宅ローンを組んでいるのであれば、それぞれ申請する必要があります。持ち分に合わせて、忘れずに申請してください。
なお、控除の申請は5年間さかのぼって行うことができますので、確定申告の期限をうっかり過ぎてしまったとしても、あきらめずに申請しましょう。
この記事を書いた人
佐々木茂樹
ファイナンシャルプランナー
1968年、北海道旭川市生まれ。地元の公立高校卒業後、ホテルマン、郵便局を経験。郵便局在職中にAFP資格を取得後、生命保険会社へ転職し、ライフプランシミュレーションを軸にした保険提案を実践。主に住宅購入時の保険見直し相談を行ってきたが、顧客の悩みは住宅ローンや資産形成など保険だけでは解決できないことを痛感し、2011年、独立系FP事務所ファイナンシャルサービス株式会社を設立、代表取締役に就任。金融機関に属さないFPとして顧客目線での問題解決、夢の実現のサポートを行っている。■HP:http://financial-service.jp/
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