【FP監修】ふるさと納税と住宅ローン控除、どう活用すればよりお得になる?
ふるさと納税と住宅ローン控除は、どちらも所得税や住民税を控除できる制度です。どのように活用すると、最もお得になるのでしょうか?
今回は、ふるさと納税と住宅ローン控除とふるさと納税の基本をおさらいし、この2つの制度を活用する際のポイントを解説します。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、年末の住宅ローン残高の0.7%を13年間、税金から控除(税額控除)する制度です。
年末に仮に5,000万円の住宅ローンが残っていたとすると、「5,000万円×0.7%」で35万円が控除されます。支払った税金から還付される形でダイレクトに控除されるため、35万円の税金がそのまま少なくなるのです。
なお、基本的には所得税から控除されますが、所得税で控除しきれない場合は住民税(限度額等あり)から控除されます。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税について「税金が安くなり、そのうえ商品がもらえるお得な制度」と認識されがちですが、本来は市町村への「寄附」で「寄付金控除」を受けられる制度です。
所得税を計算する際には「寄附額(ふるさと納税額)から2,000円を引いた金額」が所得金額から控除(所得控除)されます。また、住民税(基本分と特例分)を計算する際には、住民税から控除(税額控除)されます。
【ふるさと納税の控除額の計算方法】
・所得税からの控除 =(ふるさと納税額-2,000円)を所得控除
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限
・住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%を税額控除
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限
・住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)を税額控除
※特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は「(所得税所得割額)×20%」とし、実質負担額は2,000円を超える
※ふるさと納税のしくみ(総務省)
住宅ローン控除の恩恵を十分に受けるには、ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」の利用を!
ふるさと納税は、所得税において「所得から寄付金額を差引く」ので、税金の計算をする「所得」自体が少なくなります。
一方で、住宅ローン控除は所得から計算された「所得税」から控除します。そのため、ふるさと納税によって所得自体が少なくなり支払う税金額が減ると、住宅ローン控除の控除額が所得税を上回ってしまう可能性があるのです。これはもったいないことです。
これを避けるには、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」を活用すると良いでしょう。「ワンストップ特例制度」とは、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです(要件あり)。
「ワンストップ特例制度」を使うと、所得税の所得控除はせず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。所得額に影響しないため、住宅ローン控除の恩恵も十分に受けられるのです。
ただ、住宅ローン控除を受けるためにはマイホーム購入の翌年に確定申告を行うのが一般的ですが、確定申告をした年はふるさと納税の「ワンストップ特例制度」を利用することができません。ご注意ください。
ふるさと納税と住宅ローン控除を賢く併用し、節税につなげよう!
所得控除は、ふるさと納税だけではありません。扶養している配偶者や親族がいる場合の「配偶者控除」や「扶養者控除」、年間一定以上の医療費がかかった場合の「医療費控除」、生命保険などに加入している場合の「生命保険料控除」など、さまざまな制度があります。
住宅ローン控除のメリットを最大限に受けるためにも、ふるさと納税をはじめとした各種制度を賢く併用しながら、節税につなげてみましょう。
この記事を書いた人
佐々木茂樹
ファイナンシャルプランナー
1968年、北海道旭川市生まれ。地元の公立高校卒業後、ホテルマン、郵便局を経験。郵便局在職中にAFP資格を取得後、生命保険会社へ転職し、ライフプランシミュレーションを軸にした保険提案を実践。主に住宅購入時の保険見直し相談を行ってきたが、顧客の悩みは住宅ローンや資産形成など保険だけでは解決できないことを痛感し、2011年、独立系FP事務所ファイナンシャルサービス株式会社を設立、代表取締役に就任。金融機関に属さないFPとして顧客目線での問題解決、夢の実現のサポートを行っている。■HP:http://financial-service.jp/
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