【FP監修】子育て世帯に朗報!住宅ローン減税の限度額据え置きでどれだけお得に?
先月決定した令和6年度税制改正大綱において、子育て世帯向けを対象に住宅ローン減税の現行の税優遇を継続することが発表されました。
住宅ローン減税については2024年から引き下げられる予定でしたが、据え置きとなることで子育て世帯はどれくらいお得になるのでしょうか?
住宅ローン減税の子育て世帯向け優遇措置とは
住宅ローン減税とは、年末の住宅ローン残高に応じて、新築は最大13年間にわたりローン残高の0.7%が税控除される制度です(所得や床面積などの要件あり)。なお、あくまで税金から控除される金額のため、住宅ローン減税以外の控除があるなど、税金を抑えている場合には全額控除できないケースもあります。
この住宅ローン減税、令和5年までに入居した場合と比べて、令和6年と7年に入居する場合には、控除限度額が引き下げられることが決まっています。
〇長期優良住宅・低酸素住宅:令和5年まで5,000万円→令和6年以降4,500万円
〇ZEH水準省エネ住宅:令和5年まで4,500万円→令和6年以降3,500万円
〇省エネ基準適合住宅:令和5年まで4,000万円→令和6年以降3,000万円
〇その他住宅:令和5年まで3,000万円→令和6年以降0円
そんな中、先月決定した令和6年度税制改正大綱において、子育て世帯などへの支援の一環として、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」には、住宅ローン減税の限度額に上乗せされることが発表されました。
長期優良住宅・低酸素住宅については500万円、ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅においては1,000万円、限度額が上乗せされます。つまり、令和5年の限度額と変わらないということです。
※中古住宅(既存住宅)の場合にも10年間の控除期間があり、「長期優良住宅・低酸素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅」の場合には3,000万円、「その他の住宅」の場合には2,000万円が限度となっていますが、令和6年以降も限度額は変わりません。
住宅ローン減税の限度額据え置きで、 子育て世帯はどれだけお得に?
それでは同条件で、控除限度額が変わることでどのくらいの違いが出るのか、試算してみましょう。
【例】年初に5,000万円の住宅ローンを金利1.5%(全期間変わらない)で35年借りる場合(元利均等返済)
〇長期優良住宅・低酸素住宅
子育て世帯など:限度額5,000万円→年間控除限度額350,000円
その他世帯:限度額4,500万円→年間控除限度額315,000円
〇ZEH水準省エネ住宅
子育て世帯など:限度額4,500万円→年間控除限度額315,000円
その他世帯:限度額3,500万円→年間控除限度額245,000円
〇省エネ基準適合住宅
子育て世帯など:限度額4,000万円→年間控除限度額280,000円
その他世帯:限度額3,000万円→年間控除限度額210,000円
子育て世帯などと一般の世帯では、長期優良住宅・低酸素住宅では64,700円、ZEH水準省エネ住宅では570,900円、省エネ基準適合住宅では808,000円の差が出ることがわかります。
特に省エネ住宅では控除額に大きな差が出ますので、子育て世帯はその他の世帯と比較すると、令和6年はかなりお得に住宅ローンが組めるといえるでしょう。
気になる物件があれば、2024年度中の購入を検討してみる価値あり
現時点では、令和7年以降の子育て世帯向けの住宅ローン減税がどうなるか、決まっていません。購入する住宅によっては控除額にかなり大きな差が出てしまうため、気になっている物件があるのであれば、2024年度中の購入を検討してみると良いでしょう。
ただし、購入予算についてはライフプランシミュレーションなどで確認することをおすすめします。また、実際に借り入れる住宅ローンについても比較検討しましょう。せっかく住宅ローン減税の恩恵を受けられても、家計に対する利息や諸費用の負担が増えすぎると、せっかく手に入れたマイホームを手放さなくてはいけなくなるかもしれません。
※本記事は、2023年12月25日時点の情報をもとに記載しています。
この記事を書いた人
佐々木茂樹
ファイナンシャルプランナー
1968年、北海道旭川市生まれ。地元の公立高校卒業後、ホテルマン、郵便局を経験。郵便局在職中にAFP資格を取得後、生命保険会社へ転職し、ライフプランシミュレーションを軸にした保険提案を実践。主に住宅購入時の保険見直し相談を行ってきたが、顧客の悩みは住宅ローンや資産形成など保険だけでは解決できないことを痛感し、2011年、独立系FP事務所ファイナンシャルサービス株式会社を設立、代表取締役に就任。金融機関に属さないFPとして顧客目線での問題解決、夢の実現のサポートを行っている。■HP:http://financial-service.jp/
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