meet 住みたい街に出逢える。

Powered By 日本エスリード

住まいの基本知識

物件の選び方や、住宅ローンの組み方などの住宅購入に関する
基本的な知識や暮らしの雑学・知識をご紹介します。

マンション購入時、親からの資金援助で税金がお得に!

住宅購入の相談をする親子

マンションを購入する際、親から資金援助を受けると税金がお得になる制度があることをご存知ですか?

親から資金援助を受けられる可能性があるのであれば、この制度を利用しない手はありません。

二世帯住宅イメージ

最大1,200万円まで非課税!「住宅取得等資金の非課税」とは

この制度は「住宅取得等資金の非課税」と言い、親や祖父母などの直系尊属からの贈与で、自分が住むための住宅を購入や増改築した場合、一定金額まで贈与税が非課税となる特例です。

非課税限度枠は次の通りです。※消費税の税率が8%のままだった場合の金額

・契約締結日:2020年3月31日まで
└省エネ住宅など 1,200万円
└省エネ住宅など以外 700万円

・契約締結日:2020年4月1日~2021年3月31日
└省エネ住宅など 1,000万円
└省エネ住宅など以外 500万円

・契約締結日:2021年4月1日~2021年12月31日
└省エネ住宅など 800万円
└省エネ住宅など以外 300万円

例えば、省エネ住宅を購入するため親から1,200
万円の資金援助を受けたとすると、この特例がなければ贈与税は290万円かかり、贈与を受けた者が20歳以上の場合、約25%も税金で消えてしまう計算になります。

なお、特例を受けるためには以下のような要件を満たすことが必要です。

1.贈与を受ける者は、贈与する者の直系卑属
2.贈与を受ける者が20歳以上
3
.贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
4.「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがない
5.翌年の3月15日までに住宅を取得し、居住する、または居住が確実と見込まれる 他

この中で、よく問題になるのが「1.直系卑属」という点。というのも、直系卑属には配偶者は含まれないのです。つまり、夫の名義でマンションを購入する場合、妻の両親から贈与を受けても「住宅取得等資金の非課税」は適用されません。

「配偶者の親からの贈与」というケースも多いため、「使えないのか……」とガッカリするかもしれませんが、贈与分についてマンションの持分を分割して登記するなど、状況により方法がありますので、専門家に相談してみると良いでしょう。

また、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書と一定の書類を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。今はネットでも書類を作成することができますので、確定申告は忘れないようにしましょう。

家族とビジネスマン

「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」といった方法も

なお、もし贈与してもらえる金額が110万円以下だとしたら、「暦年贈与」として非課税で受け取ることが可能。なぜなら、贈与税の計算時には基礎控除として、110万円を差し引くことができるからです。もしもまだマンションの購入時期が決まっていない場合は、長い期間にわたって少しずつ資金を受け取ることも考えてみましょう。

また、「相続時精算課税制度」を選択する方法もあります。原則60歳以上の父母(祖父母)から20歳以上の子(孫)に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度で、この制度を選択した年以降、併せて2,500万円まで贈与税を控除することができます。※2,500万円を超えた分には一律20%の税率がかかります。

ただし、相続時精算課税制度を選択した年以降、暦年贈与の基礎控除は使えなくなるためご注意ください。

相続の観点から見ても、非課税で贈与できる枠を使う方が賢明

マンションを購入するときには、多くの資金が必要です。もしも資金的に余裕がある親や祖父母がいるなら、一度相談してみましょう。

相続の観点から見ても、多額の遺産で相続税がたくさんかかるよりも、生前に非課税で贈与できる枠を使う方が賢明といえます。

※上記情報は2017年7月24日時点のものです。各種制度は変更等の可能性もあるため、詳細は国または各自治体にお問い合わせください。

この記事を書いた人

佐々木茂樹

ファイナンシャルプランナー

1968年、北海道旭川市生まれ。1986年に旭川北高校を卒業、旭川市内の老舗ホテルに勤務。1988年より道内の郵便局に転職、郵便・貯金・保険業務を経験。在局した17年間のうち10年間保険業務に携わり、その間にAFP、2級FP技能士資格を取得。2006年より、三井住友海上きらめき生命でファイナンシャルコンサルタントとして勤務。2011年、同社を退職し、ファイナンシャルサービス株式会社を設立。

HP: http://financial-service.jp/

meetのメールマガジン登録

meetには”子育て・教育環境・地域・住まいの基本知識”に関する幅広い情報が盛りだくさん。意外と知らないスポット情報や育児のことなど、ご登録いただくといち早く最新記事がご覧いただけます。

メールマガジン登録はこちら

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

住みたい街のおすすめ情報をお届け!

住まいの基本知識に関する
あなたにおすすめの記事

その他のおすすめの記事