3月までの契約で8%適用!?消費増税時の住宅購入における「経過措置」とは?
2019年10月に予定されている消費増税。8%から10%へ2%の増加率とはいえ、住宅など“一生に一度”の高い買い物にのしかかる負担は小さくありません。そのため、できれば増税前に購入しておきたいと考える人も多いことでしょう。
しかし、住宅にかかる消費税は引渡し時の税率が適用されるのが基本。例えば、注文住宅なら今契約しても引渡し時が10月を過ぎてしまうことも……。
でも、諦めないでください。実は「経過措置」という特例があるのです。
新築マンションも条件によっては対象内!「経過措置」とは?
「経過措置」とは、2019年3月31日までに契約をすれば消費増税後の引渡しでも8%の税率が適用される特例です。
注文住宅やリノベーションの他、新築マンションでも壁やドアの形状などについて特別に注文ができるなど、契約から引渡しまでに時間がかかる場合に経過措置が適用されます。
なお、3月31日までに契約したとしても、4月1日以降に追加工事などで増額した部分については10月1以降の引渡し時に10%の消費税率が適用されます。
もし税率8%でのマンション購入を希望しているのであれば、入念にプランニングをして追加工事が発生しないように3月31日までに契約を済ませるか、期間に余裕をもって9月30日までに引渡しを済ませましょう。
マンション購入費用のうち、消費増税の影響を受けるものは?
消費増税が近づく今の時期、マンション購入費用の中で何が影響を受けるのか気になる人もいることでしょう。
マンションの販売会社から購入する場合、購入金額には土地の代金も含まれていますが、消費税は土地の取引には課税されません。そのため、購入金額から土地分を差し引いた建物部分の金額に消費税が課税されることとなります。
また、不動産業者を介し中古マンションなどを購入する場合には、一般的に仲介手数料がかかり、これにも消費税が課税されます。その他、住宅ローンを組む際の融資手数料や抵当権設定にかかる司法書士手数料、引越代金や家具家電などの購入費用は消費増税の影響を受けることとなります。
一方で、不動産取得税などの税金や火災保険料などの保険料には消費税はかかりません。
消費増税後の住宅購入には支援策も!
このように消費増税によって支払う金額は多くなりますが、増税後の住宅購入には4つの支援策が予定されています(※それぞれ適用条件あり)。
1. 住宅ローン控除期間が3年延長
住宅ローンを利用した際、現行では10年間にわたり年末住宅ローン残高の1%が税金から控除されますが、増税後は13年間と3年延長されます。11年目~13年目までの間は「年末の住宅ローン残高の1%」もしくは「建物購入価格の2%の1/3 ※3年間で2%分」のいずれか少ない額が控除されます。
2. すまい給付金が拡充
現行では収入510万円(目安)以下を対象に最大30万円給付されていますが、増税後は775万円(目安)以下を対象に最大50万円まで引き上げられます。
3. 新たなポイント制度創設
一定の省エネ性・耐震性・バリアフリー機能を満たす住宅購入に対し、商品と交換可能なポイントが付与されます。
4. 住宅取得資金の贈与税非課税枠の拡大
父母(祖父母)などから住宅取得資金を贈与された場合、現行最大1,200万円の非課税枠が最大3,000万円に拡大されます。
以上の支援策が適用されれば、むしろ消費増税後のメリットの方が大きくなることもあるかもしれません。「消費増税前後で負担額に大きな差が出ない」とも考えられるでしょう。
メリットとデメリットを照らし合わせて考えるのが一番ですが、「いつ購入するか」という点にばかり固執せず、家計の健全性に注視して購入を検討していただきたいと思います。
この記事を書いた人
佐々木 茂樹
ファイナンシャルプランナー
1968年、北海道旭川市生まれ。地元の公立高校卒業後、ホテルマン、郵便局を経験。郵便局在職中にAFP資格を取得後、生命保険会社へ転職し、ライフプランシミュレーションを軸にした保険提案を実践。主に住宅購入時の保険見直し相談を行ってきたが、顧客の悩みは住宅ローンや資産形成など保険だけでは解決できないことを痛感し、2011年、独立系FP事務所ファイナンシャルサービス株式会社を設立、代表取締役に就任。金融機関に属さないFPとして顧客目線での問題解決、夢の実現のサポートを行っている。
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