火災保険や自動車保険などの「損害保険」の主な目的は、保険事故で被った損害に対する補償手当てです。そんな損害保険に「特約」を付保することができることをご存知でしょうか。特約を付保するとその補償範囲は広くなります。しかし、保険料が高くなることもあるため、本当に必要とする特約だけを選ぶようにしましょう。
今回はマンション居住者が火災保険や自動車保険を付保する際に検討したい特約を2つご紹介します。
日常生活で生じた賠償事故責任を補償する「個人賠償責任特約」
まず、ご紹介するのが「個人賠償責任特約」。これは被保険者個人が、他人の身体や財物に損害を与えてしまい、法律上の損害賠償責任を負うケースに備えるための特約です。国内外は問いません。
イメージしにくいかと思うので、具体例を見ていきましょう。
【マンション内】
・専有部分の水漏れで、下の階を水浸しにしてしまった
・専有部分で料理中にガス爆発を起こしてしまい、近隣に被害を与えてしまった
【マンション外】
・飼っている犬が散歩中に通行人に噛みついてケガをさせてしまった
・公園で遊んでいるとき、子どもが友だちにケガをさせてしまった
・自転車の運転中、誤って通行人にぶつかりケガをさせてしまった
・買い物中、お店の商品を落として破損させてしまった
個人賠償責任特約は、以上のような日常生活における第三者に対する賠償事故を補償する特約です。比較的安い保険料(1,000円~2,000円程度)で最高1億円程度の損害賠償の補償を確保できるため、思わぬ事故を起こした場合の賠償責任による経済的負担の備えとして悪くありません。
なお、被保険者には通常、契約者本人のほか、配偶者、本人または配偶者と生計を一にする同居の親族および別居の未婚の子が含まれます。つまり、本人や配偶者、同居する親、同居または下宿中の子が起こした事故による賠償責任に備えることができるのです。
ただし同居親族に対する賠償責任、借り物・預かり物に対する賠償責任、自動車(自動二輪・原動機付自転車を含む)の所有・使用・管理に起因する賠償責任、職務遂行に起因する賠償責任などは免責となっています。
ちなみに、火災保険と自動車保険の両方に個人賠償責任特約を付保している場合もありますので、ご注意を!
自分が被害者となった場合に心強い「弁護士費用特約」
一方、「上階の専有部分の水漏れにより、自分の専有部分が水浸しになった」「隣家のガス爆発により、自分の部屋が火事の被害を受けた」など、自分が被害者となる場合には、加害者に対して損倍賠償を請求するケースが考えられます。
上記のような第三者による加害事故の結果、自らが負傷したり、自宅が損害を受けたりした際に、弁護士への相談費用や損害賠償請求を弁護士に委任する場合の費用を手当てするための特約が「弁護士費用特約」です。
例えば、数千円の保険料で「弁護士相談費用10万円まで」「弁護士への依頼費用300万円まで」を補償するような契約があります。被害者として、自らが加害者と折衝するのは精神的にも負担ですし、ましてや、交渉相手がマンション居住者であれば、直接話し合うのは避けたいところでしょう。さらに、日常の仕事や生活に影響を及ぼさないためにも、肉体的・時間的負担も小さくしたいものです。
弁護士費用特約は、プロの知識や交渉力を借りるための費用を確保でき、精神的・肉体的・時間的負担を軽減することができる点で検討に値すると考えます。
必要とする損害補償がカバーされるか否かは必ず確認を!
弁護士費用特約は自動車保険では比較的世間に知られており、付保されているケースも多くあります。自動車に付保する自動車保険の弁護士費用特約が、自動車事故に限定して適用されるものもあれば、日常生活にも適用できる場合もあります。また、火災保険に弁護士費用特約を付保できる保険会社もあれば、付保できない保険会社も。
必要とする損害に対する補償がカバーされるか否かは必ず確認するようにしましょう。
なお、損害保険の特約の種類・名称・補償範囲は損害保険会社や商品によって異なるので不明点がある場合は躊躇せずに問い合わせてみましょう。
この記事を書いた人
益山真一 (ますやましんいち)
ファイナンシャル・プランナー
「3大資金(住宅・教育・老後)」を効率的に手当てし、ライフプランを実現するための家計管理を提案するファイナンシャル・プランナーとして、セミナー・執筆、相談を展開。仕事の目標は、お客様の「心、体、お金、時間、仕事」のバランスの改善による幸せ実現。セミナーは平成29年6月末時点で累計2,622回を数える。
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