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【FP監修】予算大幅アップ!「子育てエコホーム支援事業」とは?補助金額や対象を解説!

マンション価格が高騰している今、新築住宅の購入を目指す子育て世帯と若者夫婦世帯向けの制度があります。それが「子育てエコホーム支援事業」。昨年2023年に実施された際は、9月中に早々と予算が上限に達するなど、人気を博しました。それもあって、今年は予算が大幅にアップしています。

今回は、そんな子育てエコホーム支援事業について解説します。

子育てエコホーム支援事業とは

子育てエコホーム支援事業とは、物価高騰の影響を受けやすい「子育て世帯」「若者夫婦世帯」を対象とし、高い省エネ性能の新築住宅取得や、住宅の省エネ改修等を支援する事業です。

なお、「子育て世帯」とは、令和5年4月1日時点で18歳未満の子ども(令和6年3月末までに工事着手する場合は、令和4年4月1日時点で18歳未満の子ども)がいる世帯のこと。

一方の「若者夫婦世帯」とは、申請時点において夫婦で、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下の世帯(令和6年3月末までに工事着手する場合は、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下の世帯)のことをいいます。

2023年にも同様の支援事業が実施されましたが、その際の予算は、令和4年度予算と令和5年度当初予算を合わせて1,709億3,500万円でした。

ただ、利用者が多く期限を待たずに予算上限に達したためか、今回は令和5年度補正予算2,100億円、令和6年度当初予算案400億円と、前回より多くの予算が組まれています。

子育てエコホーム支援事業は何に使える?

子育てエコホーム支援事業では、注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入の他、所定のリフォームを行うことで、主に契約代金(最終支払時)に充当する形で補助されます。

新築分譲住宅の購入・注文住宅の新築をする場合は、エコホーム支援事業者として登録している事業者と契約をして、住宅購入・新築する方が対象となります。

 

【補助金額】

・長期優良住宅:1住戸につき100万円

※長期にわたり良好な状態で使用するための措置がとられた有能な住宅。

・ZEH住宅:1住戸につき80万円

※断熱性能などを大幅に向上・高効率な設備システムの導入などにより、生活で消費するエネルギーよりも生み出すエネルギーが上回る住宅。

※ただし、「市街化調整区域」「災害警戒区域又は浸水想定区域」にある場合は半額。

 

【対象期間】

・基礎工事の完了:建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)

・2023年11月2日以降に「基礎工事より後の工程の工事」への着手

※「建築着工までに契約締結」「交付申請(予約を含む)までに不動産売買契約締結」されている必要あり。

 

また、リフォームをする場合は、エコホーム支援事業者として登録している事業者と工事請負契約などを締結し、リフォーム工事をする方が対象。リフォームをする物件の所有者等である必要があります。

ちなみに「子育て世帯」「若者夫婦世帯」以外でも補助金を受けることができますが、「子育て世帯」「若者夫婦世帯」であれば補助金額が高く設定されています。なお、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。

対象となる基本的なリフォームは以下の通りです。

 

【必須の工事】

・開口部の断熱改修

・外壁、屋根・天井または床の断熱改修

・エコ住宅設備の設置

※いずれかの工事をしなければ補助金の申請ができません。

 

【必須の工事と合わせて行うことで補助金の対象となる工事】

・子育て対応改修

・防災性向上改修

・バリアフリー改修

・空気清浄機能、換気機能付きエアコンの設置

・リフォーム瑕疵保険等への加入(※1契約7,000円の補助)

 

上記のリフォーム工事の他、中古住宅を購入しリフォームを行う場合や長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合にも補助金の対象となります。

 

【それぞれの上限補助額】

・中古住宅を購入しリフォームを行う場合(※購入額100万円以上)

子育て世帯・若者夫婦世帯:60万円、左記以外の世帯など:なし

・長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合

子育て世帯・若者夫婦世帯:45万円、左記以外の世帯など:30万円

・上記以外のリフォーム

子育て世帯・若者夫婦世帯:30万円、左記以外の世帯など:20万円

※「太陽光発電設備の設置工事」「店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事」は補助の対象にはなりません。

 

【対象期間】

着工までに工事請負契約を締結し、2023年11月2日以降交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)に着工

子育てエコホーム支援事業の申請開始日や申請方法は?

「新築分譲住宅の購入」「注文住宅の新築」「リフォーム」に共通して、交付申請の予約は「2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)」、交付申請期間「2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)」となっています。2023年度のキャンペーンでは期限前に予算上限に達してしまったため、早めの申請をおすすめします。

交付申請に関わる手続きについては、「エコホーム支援事業者」として登録している事業者が行うため、ご自身で申請できません。契約をした事業者にお願いしましょう。

その他、同じ住宅で「新築分譲住宅の購入」「注文住宅の新築」「リフォーム」の補助金を重複して受け取ることはできません。国の他の補助制度から補助を受けることもできませんので、補助金額が大きいものを優先して申請しましょう。

ただし、地方公共団体の補助制度については併用可能なケースもあります。詳細は国土交通省のサイトをご確認ください。

 

【2024年キャンペーン子育てエコホーム支援事業】

https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/

「子育て世帯」「若者夫婦世帯」にとって、今はマイホーム購入を検討する良い時期

ここ数年、住宅の価格は上昇しています。今後の経済政策によっては、住宅ローン金利も上昇していく可能性もあるでしょう。

マイホーム購入を考えている「子育て世帯」「若者夫婦世帯」にとっては、子育てエコホーム支援事業での補助の他、住宅ローン減税でも優遇措置がとられている今、良いタイミングだといえるかもしれません。

人生で最も大きな買物といわれるマイホーム購入ですので、資金計画もしっかり立てつつ、希望の物件を探してみましょう。

※本記事は、2024年1月31日時点の情報をもとに記載しています。

佐々木茂樹

この記事を書いた人

佐々木茂樹

ファイナンシャルプランナー

1968年、北海道旭川市生まれ。地元の公立高校卒業後、ホテルマン、郵便局を経験。郵便局在職中にAFP資格を取得後、生命保険会社へ転職し、ライフプランシミュレーションを軸にした保険提案を実践。主に住宅購入時の保険見直し相談を行ってきたが、顧客の悩みは住宅ローンや資産形成など保険だけでは解決できないことを痛感し、2011年、独立系FP事務所ファイナンシャルサービス株式会社を設立、代表取締役に就任。金融機関に属さないFPとして顧客目線での問題解決、夢の実現のサポートを行っている。■HP:http://financial-service.jp/

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