【FP監修】大型台風の多い時代、マンションに「水災補償」は必要?火災保険で補償される範囲をチェック!
昨今は大型台風の被害が甚大で、床下浸水などの水害も多く発生しています。先日猛威を振るった台風19号では、マンションの2階部分まで浸水する被害もありました。
これまでマンションでは「水災補償の必要性は低い」と考えられてきましたが、状況は変わりつつあるようです。そこで今回は、マンションの水災補償の内容や特徴などをご紹介します。
火災保険は「住まいを補償する保険」。水災は含まれる?その内容・条件は?
1. 火災保険の基本プランに、水災補償は入っていない
災害による家の被害は、火災保険で補償されることが多いのはご存知でしょうか?火災保険というと「火事」が真っ先に思い浮かびますが、実は「住まいを補償する保険」なのです。
<火災・落雷・破裂・爆発・風災・雹災・雪災>
このように、火災保険には火災以外の内容も含まれています。ただし、水災は含まれていません。
2. 火災保険に追加で付けられる水災補償の内容・条件
水災補償が必要な場合は、追加で付けることができます。一般的には以下のようなケースで補償されます。
「床上浸水・または地盤面から45cmを超える浸水で損害を受けた場合」や「再調達価額などの30%以上の損害を受けた場合」
※保険により条件が異なることもあります。
なお、被災したときに支払われる保険金は契約によってさまざまです。また、火災保険では「建物」と「家財」の補償を別々に考えなければなりません。
専有部分は自己責任。低層階は水災補償の加入検討を
保険の補償範囲が広がると、それだけ保険料は高くなります。そこで、考えられるリスクを想定し、必要な補償のみを付帯することが肝心です。
では、マンションに水災補償は必要なのでしょうか?
昨今、台風や豪雨などのためにマンションでも2階まで浸水したり、トイレや台所の排水溝から逆流浸水が起こったりした事例が少なくありません。
マンションの場合、エレベーターやロビーなどの共有部分はマンションの管理会社や管理組合で保険に加入しますが、個人で所有している住居(専有部分)については各自が自己責任で災害に備えることが求められます。
そうなると、特に低層階に住んでいる場合は、マンションでも水災補償への加入を検討した方が良さそうです。
ちなみに、高層階は水災の心配は少ないかもしれませんが、強風による飛来物での被害が考えられます。そのリスクに対しては、火災保険の基本的な補償である「風災」で対応可能です。
ハザードマップを確認して、水災の危険性を把握しよう!
水災補償を付けるかどうかを考えるには、まず自治体から発行されているハザードマップを確認してみましょう。国土交通省が、各自治体のハザードマップをまとめたポータルサイトを運営しています。自宅の位置を重ねることができるので、とても便利です。
・https://disaportal.gsi.go.jp/
(「ハザードマップポータル」で検索)
ハザードマップを確認した結果、水災の危険性がある場合には、マンション共有部分の火災保険も見直してみることをおすすめします。
この記事を書いた人
佐々木 茂樹
ファイナンシャルプランナー
1968年、北海道旭川市生まれ。地元の公立高校卒業後、ホテルマン、郵便局を経験。郵便局在職中にAFP資格を取得後、生命保険会社へ転職し、ライフプランシミュレーションを軸にした保険提案を実践。主に住宅購入時の保険見直し相談を行ってきたが、顧客の悩みは住宅ローンや資産形成など保険だけでは解決できないことを痛感し、2011年、独立系FP事務所ファイナンシャルサービス株式会社を設立、代表取締役に就任。金融機関に属さないFPとして顧客目線での問題解決、夢の実現のサポートを行っている。
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